1968-05-16 第58回国会 参議院 逓信委員会 第17号
○鈴木市藏君 そうすると〇・五%低くするということで、郵政省でこのお年玉寄付金にかかる経費というのは約六百万円と見ておる。いままでの管理会の場合には大体一千万円ないし九百万円、一千万円。その差が三百万円。しかし、一方は銀行へ預託することによって、今度は大蔵省預金部だということによって、その差額が八百万円ということになると、差し引きして今度のほうが損だ。とんとんか、損でしょう。
○鈴木市藏君 そうすると〇・五%低くするということで、郵政省でこのお年玉寄付金にかかる経費というのは約六百万円と見ておる。いままでの管理会の場合には大体一千万円ないし九百万円、一千万円。その差が三百万円。しかし、一方は銀行へ預託することによって、今度は大蔵省預金部だということによって、その差額が八百万円ということになると、差し引きして今度のほうが損だ。とんとんか、損でしょう。
それからこれは御質問にあったかどうかわかりませんが、これも非常災害の関係の一つの問題でございますが、例のお年玉寄付金の災害地向けの配分でありますが、これも前例に従いまして、これは御承知のように分配の基準がきまっております。これにつきましてはすでに措置をいたしまして、今度は五百八十万円を配分するという予定を立てております。
○政府委員(長田裕二君) 実は幾ら寄付金をつけるかということは、先ほど申し上げましたお年玉寄付金つきのはがき等の発行に関する法律では明記されておりません。
○政府委員(長田裕二君) お年玉寄付金つきの法律は依然として今後も存続していくわけでございますし、私ども、先ほど大臣がガンにつきましてお答え申し上げましたような点、あるいは冒頭御質問のありました各種団体等に対する配分の問題等も考え合わせまして、今後も年賀はがきに寄付金をつけるということは続けていくべきではなかろうかというふうに考えているわけでございます。
なお、配分金の使途につきましては、建物でありますとか、施設でありますとか、あるいは機械類でありますとか、とにかく形にかわるもの、形のあるものというふうに限定をいたしておりますし、またその施設あるいは機械等に対しましても、お年玉寄付金であるという旨の表示をさせておるわけでございまして、そのほか申請計画外の使用は禁止をしており、さらに配分金の経理の明確等についても、配分を受けた団体が順守をするように義務
これに対しましては、郵便はがきの無償交付、それからお年玉寄付金の配分、これは新潟県に対して八百二十万円、山形県に対しまして百二十万円であります。それから、はがきは一人五枚であります。それから為替貯金業務の非常取り扱い、これは被災地の郵便局百八十局におきまして実施いたしております。それから保険につきましては、非常取り扱いを被災地の二百三十局におきまして実施いたしております。
次に、対策といたしまして、郵政省として特にいたしました措置につきましては、お手元の資料の中にございますが、第一段階といたしまして、第一の問題といたしましてお年玉寄付金の配分、これも、被害県につきまして、ここに掲げておるような金額のお年玉寄付金の配分を行ないました。 それからまた、罹災者に対するところのはがきの無料配付をいたしております。
なお、被害の大きかった府県に対する簡易保険資金の短期融資の優先的な取り扱い及び宮城県外四県に対するお年玉寄付金二百三十万円の配分を決定いたしております。 次に職員の被害状況を申し上げます。
私が昨日参議院の本会議におきまして、それだけお願いしてもどうしてもいやだ、国民の言うことを聞いてやらぬと全逓が言われるなら、そして全逓がお年玉寄付金によってほんとうに困るわれわれ国民の同胞を救うことに協力しない、そう言われる場合には、私は実働人員十五万人、延べ人員無慮三百万人の非常勤を動員して、必ず自分の責務を果たすために、あらゆる努力を決意しておる次第でありますと申し述べたのであります。
被災地に対しましては、郵便貯金の非常払い、簡易保険の即時払い、簡易保険資金の融資、お年玉寄付金の配分等の資金面からの援助、簡易保険救護班による医療救護を行ないましたほか、電報料金の免除、電話料金の払い込み猶予、無料電話の設置、NHK受信料の免除等の援護措置を実施いたしております。
○渡邊国務大臣 その他、世帯更生資金の貸付や、お年玉寄付金の制度等も活用いたしまして、できるだけ広範囲に援護措置を講じているような次第でございます。
被害地に対しましては、郵便貯金の非常払い、簡易保険の即時払い、簡易保険資金の融資、お年玉寄付金の配分等の資金面からの援助をいたしました。また、簡易保険で行なっております救護班による医療救護を行ないましたほか、電報料金の免除、電話料金の払い込み猶予、無料電話の設置、NHKの料金の払い込みの免除等の援護措置を実施いたしておるのでございます。 以上をもちまして郵政省関係の説明を終わりといたします。
被害地に対しましては、郵便貯金の非常支払い、簡易保険の即時払い、簡易保険の資金の融資、お年玉寄付金の配分等の資金面からの援助、簡易保険救護班による医療救護を行ないましたほか、電報料金を免除し、電話料金の払い込み猶予、無料電話の設置、NHK受信料の免除等の援護措置を実施して参りました。
被災地に対しましては、郵便貯金の非常払い、簡易保険の即時払い、簡易保険資金の融資、お年玉寄付金の配分等の資金面からの援助、簡易保険救護班による医療救護を行ないましたほか、電報料金の免除、電話料金の払い込み猶予、無料電話の設置、NHK受信料の免除、それらの援護措置を実施いたしております。
○植竹国務大臣 今回の災害に対しましては、その点はとりあえず今までのお年玉寄付金でもって充てたのでありますが、なおただいまの御趣旨の通り、切手を発行するということはけっこうだと思いますので、研究いたしたいと思います。
それから次に、災害救助のためのお年玉寄付金の配分をいたしたのであります。愛知、三重、岐阜、山梨、長野、五県に対しまして、災害救助のため次のようにお年玉寄付金の配分を決定いたしました。愛知県五百八十万円、山梨県三十万円、三重県百六十万円、長野県三十万円、岐阜県六十五万円、こういうふうにお年玉寄付金を配分いたした次第でございます。
要はこのお年玉寄付金において集まつた金が最も有効に社会施設に使われ、かつその使途というものが郵政大臣にはっきりとつかみ得るような形に持っていってもらわなければならぬということが問題点であります。
私はこの社会福祉行政をつかさどるものとして、郵政省が郵政審議会にかけて、このお年玉寄付金の配分について、新しい団体を作るなどということについては、絶対に反対であります。従ってこれはあらゆる政治力を動員をして阻止をしなければならぬと考えております。